行方不明の交際相手(父親)にも赤ちゃんの養育費が請求できる?

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2022.03.30

親子DNA鑑定

血縁検査

行方不明の交際相手(父親)にも赤ちゃんの養育費が請求できる?

養育費の支払いが強制できます

赤ちゃんの認知もしない、話にも応じない、責任から逃げてしまう男性からも養育費を支払わせることができます。

赤ちゃんが成人になるまでの養育費だけではなく、将来、男性が父親として残すべき財産の分割までも、法律によって強制できます。

都内に自宅を持つ一般のサラリーマンを仮定した場合、総額で1,500万円を超える大金となるので、男性側からすると非常に重い責任となりますが、これは法律で定められているお子様の権利であり、父親としての義務でもあります。

幼い赤ちゃんのためにも、母親がしっかりと受け取るべきです。

請求を行う方法

どこの誰かさえ明らかであれば、認知の法的手続を行うのが宜しいでしょう。

最悪の場合、男性の情報として携帯電話の番号しかわからない場合でも法的手続が取れます。

調停も認知も拒否しながら、DNA型鑑定にも応じないケースもありますが、裁判により強制認知され男性の戸籍に認知の事実が記載されます。

認知されるまでの一般的な手順

赤ちゃんの生物学的な父親となる男性の住所地管轄の家庭裁判所に調停の申し立てをします。

拒否した(または無視された)場合は、認知裁判を起こします。その際には法的DNA型鑑定による血縁関係の証明が必要となります。

DNA型鑑定にも裁判にも応じない場合は、DNA型鑑定を行なわなくても裁判所から強制認知されます。

一旦認知されると、養育費と遺産の分割まで、法律により強制執行できます。

母子家庭のシングルマザー一人で行うには非常に大変なことですので、法律の専門家に相談することをお勧めします。